2017-06-01 第193回国会 参議院 総務委員会 第16号
しかし、参考人質疑でも意見が表明をされましたけれども、第三十一次地制調答申では、四号訴訟の対象になっている損害賠償請求の訴訟係属の放棄については禁止する必要についてかなり明確に述べられているわけですけれども、今回の改正案では全くこれは無視されているんではないかというふうに思います。
しかし、参考人質疑でも意見が表明をされましたけれども、第三十一次地制調答申では、四号訴訟の対象になっている損害賠償請求の訴訟係属の放棄については禁止する必要についてかなり明確に述べられているわけですけれども、今回の改正案では全くこれは無視されているんではないかというふうに思います。
○国務大臣(高市早苗君) まず、第三十一次地制調の答申、四号訴訟の対象となる損害賠償請求権の訴訟係属中の放棄を禁止することが必要であると指摘をしていますが、その後の検討で、住民訴訟の係属中に限って権利放棄を禁止するということは、むしろ住民監査請求中や住民訴訟提起前の権利放棄を誘発することになりかねないなどの課題があるということ、それから、たとえ訴訟係属中に放棄されたとしても、平成二十四年最高裁判決の
また、平成十四年改正におきましては、四号訴訟について、長や職員個人が裁判に伴う各種負担を負わざるを得ないことが問題とされまして、四号訴訟の被告を長や職員個人から地方公共団体の執行機関などに変更するなどの見直しが行われたものでございます。
そこで聞きたいんですが、第三十一次地方制度調査会、昨年三月十六日の答申では、四号訴訟の対象となる損害賠償請求権の訴訟係属中の地方議会による放棄を禁止する必要とあったわけですが、ところが、今回の改正案を見ますと訴訟係属中の放棄の禁止規定がありません。なぜでしょうか。
元々、今回の改正の端緒は、四号訴訟において首長等に度を超えた異常な損害賠償責任を認める判決が相次いでいることと、その損害賠償請求権を議会が放棄するという、これまた異常な事例が相次いでいることを受けたものでございます。異常な請求には異常な手段で対抗するといった、まさに異常な状態であります。
このうち四号訴訟は、違法な財務会計行為の客観的な是正、抑止に加えまして、これによって生じた損害の補填の要求を目的としたものでございます。 その上で、委員御指摘のとおり、四号訴訟は、こうした長や職員の個人責任を追及し、損害を補填させることによりまして最終的には地方財務行政の適正な運営の確保を図ること、これを目的とするものであると考えている次第でございます。
御指摘のように、平成十四年の制度改正で、第一段目の訴訟、これは四号訴訟における第一段目の訴訟でございますけれども、これは団体を相手方とすることになったわけでございますが、この制度改正によりまして、地方公共団体が有する証拠や資料の活用が容易になり、審理の充実や真実の追求にも資するもの、こういう理由もあったものと理解しているところでございます。
四号訴訟で地方公共団体が敗訴した場合、その後の結果としては、全額を個人に対して請求したもののほか、長などまたはその相続人が一部支払った、議会が損害賠償請求権を放棄したなどの事例があるところであります。
○高市国務大臣 四号訴訟で地方公共団体が敗訴した場合の事例としましては、二段階目の訴訟などで、全額を個人に対して請求、長などまたはその相続人が一部を支払い、議会が損害賠償請求権を放棄といった事例がございます。
最近におきましては、平成十四年にいわゆる四号訴訟について訴訟制度の見直しということが行われまして、それまでは、例えば首長個人を被告として訴えると、こういう仕組みであったわけでございますが、まず第一弾の訴訟として地方団体に対して訴えを起こす、第二弾の訴訟として地方団体から首長個人に対する訴訟を起こすと、こういう訴訟制度の見直しも行われたところでございます。
住民訴訟についてでございますけれども、この中での四号訴訟と言っている首長個人等に対する損害賠償請求等に関する訴訟でございますが、これにつきまして、個人の責任として非常に過大な負担となる場合がある、それによっていわゆる萎縮効果を生じさせることがあるのではないか、こういう意見があることを踏まえて、軽過失の場合における責任のあり方を見直すべき、こういう答申をいただいているところでございます。
委員会におきましては、四号訴訟の訴訟類型を再構成することの是非、住民訴訟における弁護士費用の公費負担の在り方、合併協議会の設置について住民投票制度を導入することとした趣旨等について質疑を行うとともに、参考人より意見聴取を行いました。
既に三号訴訟でやる、あるいは三号訴訟と四号訴訟を併用してやるということができると、これは与党がお招きした石津参考人が述べたことと今お認めになったわけですから。何かあるんですか。
○政府参考人(芳山達郎君) ただいま申し上げましたように、三号訴訟における被告は当該怠る事実に係る執行機関でありますから、個人ではなくて地方公共団体の執行機関として責任を追及できるということでありまして、三号訴訟と四号訴訟の併合提起、先ほど御質問がこれございましたけれども、最近の事例で最高裁で認められたという具合なのは承知をしております。
○政府参考人(芳山達郎君) ただいまの四号訴訟と三号訴訟との関係でございますけれども、個人を直接に被告とする四号訴訟を提起できる場合に、執行機関を被告として怠る事実の違法確認を求める三号訴訟のみが提起される例はあります。
そこで、今回の改正案では、談合したのではないかと疑われた企業を直接訴えられなくなることは問題ではないかとか、地方公共団体の執行機関等を被告とする第四号訴訟では違法行為に対する是正効果や抑止効果がなくなるという意見もあるようでございますが、この点につきまして石津参考人はどうお考えでございましょうか。
○高嶋良充君 高橋参考人、もう一点今のことに関連して、私どもの民主党としては、この議会の承認を得て団体として行った政策判断、一応まあ正当な政策判断と、こういう位置付けをした場合では、これは四号訴訟の対象から外すべきではないかという、そういう考え方に立っているんですけれども、その点についてはどのようにお考えでしょうか。
そこで、この四号訴訟のもう一つの、現在の四号訴訟のもう一つの問題点として、思い切った政策判断というか、住民のニーズに応じた政策判断がもし間違っていたら訴訟されるということで、なかなか首長さんはもちろんですけれども、職員もできないんではないかと。
多分問題ないんだろうというふうに思いますが、ただ、地方公務員ということになりますと、地方自治法の第二百四十二条の二項、今日も総務委員会で審議されていますけれども、いわゆる四号訴訟、住民訴訟のこの対象になるわけですね。その点の問題について人事院としてどういうふうにお考えか、お聞かせいただきたいと思います。
○木庭健太郎君 もう一つ、これはともかく、一号訴訟の改正というのは差止め請求を提起しやすくする。違法行為を事前に是正しようとしようと、こういう趣旨からもちろん提案されているわけですけれども、この差止め請求の実効性を確保するために、一号訴訟が提起された場合に暫定的差止め制度を導入する等、言わばこれは保全手続の充実ですよね、これを図る必要があるというような意見もこの問題では幾つかございました。
具体的には、従来四号訴訟で追及することが可能でありました長、職員等の個人としての実体責任を軽減したり訴訟の対象となる違法行為の範囲を狭めたりすることなく四号訴訟の再構成を行おうとするものでありまして、住民としては、新四号訴訟等を活用することによりまして、これまでと同様に長や職員の財務会計行為の監視を行うことができるものとなっております。
○木庭健太郎君 四号訴訟に関してというか、今日は最後のこれ質問にしようと思いますが、四号訴訟の改正に関して先ほどから議論を聞いておりますと、やはりもう一つの批判の一番大きいところは、何か税金を使って組織的にこれから住民に対抗するんだなというような観点でこの問題が批判されることになってしまって、四号訴訟の改正の意味そのものが、ある意味では随分違った形で伝えられているような気もするところも本当はあるわけでございます
現行の地方自治法上のいわゆる四号訴訟は、住民が自治体の首長や職員、企業などの不正について直接、損害賠償などを求める訴訟を提起できる制度ですが、片山大臣は、本制度によって官官接待や食糧費の不正支出、談合の防止などのチェック機能が果たされている事実など、現行の四号訴訟の社会的役割をどのように評価しておられるのでしょうか。
○重野委員 今回の四号訴訟の見直しについて、住民が談合問題について適切に対応することができなくなるんではないかということが専ら言われていますし、疑問が出されています。 今回の四号訴訟の見直しによって、いわゆる談合事件における業者を住民が直接訴えることができなくなるというのは問題ではないか、たびたびそのことが出されましたけれども、改めて大臣の見解をお聞かせください。
○重野委員 今回の改正案では、通常の場合には、新四号訴訟の効力が、当該自治体と当該告知を受けた者との間においてもその効力を有する旨、条文上明記されています。 賠償命令に基づいて訴訟を提起する場合における新四号訴訟の効力、その規定というのが、私はちょっとわからぬのですが、ないようであるんですけれども、これは問題はないんですか。
現行の四号訴訟については、団体として行った政策判断の責任まで個人に問われている、一部に乱訴の状況がある、職員等が過度に住民訴訟に反応し、行政執行において萎縮する可能性がある、住民訴訟を理由に職員が脅迫される、あるいは個人の裁判費用の負担が過大である等さまざまな問題があり、これらは、実際に地方行政の現場に当たられる自治体の首長または職員の皆様にとって大変深刻な問題であると私どもも認識してございます。
今回の改正は、訴訟類型の見直し、特に四号訴訟等を見直し住民訴訟制度の充実を図るものであると言われておりますけれども、また一方、これでは首長等の不正、腐敗を防ぐ上で絶大な抑止力を持っていた住民訴訟制度が機能不全に陥ってしまうという意見もあります。
そして、特にその中でも個人の問題点に対しては、四号訴訟は今までどおりやっていく。そのかわり、今問題の起こっている、さまざまな問題がございますね、それを、例えば政策の判断を大まかに四号訴訟から外すとか、四号訴訟の非管理職、これもいろいろ条件をつけるつもりではおりますけれども、そういう方々を外す。
これは、いわゆる一号訴訟から四号訴訟までの全体の住民訴訟に係るものでありまして、四号訴訟のみに係るものは集計されていませんが、このうち、請求の全部または一部が認容される、また、原告が勝訴をしたというケースは三十七件でございます。その割合は六・三%というぐあいに相なっております。
そのうち、特に今まで問題になっておりますのは四号訴訟というもので、これは地方団体の機関、組織に対しての訴訟じゃございませんで、知事にいたしましても、市町村長にいたしましても、あるいはその他の職員にいたしましても、個人に対する訴訟、こういう組み立て方をいたしておる。
今回の改正で、従来、その長や職員個人が被告になっていたいわゆる四号訴訟、これは一たん地方公共団体の執行機関が被告になるという、このように変更することで、先ほど滝委員の御質問では、三点ほど、いろいろと異論があるというような形で質問がありました。 この違法な財務会計行為を抑止する効果が今まであったんだ、個人でやった方が。
いわゆる現行の四号訴訟でございますけれども、談合行為の存在の有無について、住民監査請求を経てなお住民と地方公共団体の判断にそごがあるというようなことで、住民が直接企業を訴えることができるわけでございますが、今回の改正は、こうした場合には、業者に対して損害賠償請求をするよう求める訴訟を住民が地方公共団体の機関に対して提起することとなります。
また、企業の責任を問えないのではないかということでございますけれども、新しい四号訴訟は、団体が企業に対して有する賠償金等の請求をすることを執行機関に求めるものでございますから、企業そのものの責任は従前と同じでございます。
この観点からも、今回の改正によって、住民監査請求制度に監査委員による暫定的な停止の勧告制度を創設したこと、監査時の意見聴取の場への請求人の立ち会いを認めたこと、住民訴訟制度において四号訴訟に限られていた原告勝訴時の弁護士費用の公費負担の対象をすべての訴訟類型に拡大したことなどは、当然であると思われます。
例えば、今四号で個人がターゲットになっておると、こう言われましたけれども、今までは地方自治体と職員である個人とはやや対立関係的な立場でこういう訴訟事件を扱っておったんですが、これでは即ニコイチの協力者になっちゃって、共同作戦がやっていけるような格好になると思うんですが、その四号訴訟の今の御発言に関連して、今言った視点からどのようにお考えでしょうか。
今回の国道四十三号訴訟最高裁判決を踏まえまして、今後の道路環境政策の確立を図るために平成七年九月二十一日に、と申しますのはその社説が載りまして二カ月ちょっとたってからではございますが、平成七年九月二十一日に道路審議会に対しまして「今後の道路環境政策のあり方」について諮問してきたところでございます。
○政府委員(吉田弘正君) 今回、いわゆる四号訴訟について、その応訴費用について公費負担ができるというようなことにいたしたわけでございます。
そしてまた、この特に四号訴訟に係る事案もふえてきておるという傾向でございます。また、金額の方でも百万とか三百万、あるいは時には一千万を超えるというように弁護士費用等もかなり高額になってきているということで、いろいろ地方公共団体の現場において行政をする者にとっては問題が起きているという事実は先生が御指摘のとおりでございます。
住民が執行機関または職員の地位にある個人を被告人として当該地方公共団体に代位し損害賠償等を請求する地方自治法第二百四十二条の二第一項第四号訴訟、いわゆる代位請求訴訟に関して、訴訟の確定により当該職員の職務行為が正当とされた場合においても当該職員が負担した範囲内において弁護士報酬を含みます応訴費用を地方公共団体が負担をするという応訴費用の公費負担制度を創設されたいとの願いであります。
最高裁の昭和三十一年十二月の民事甲第四百十二号「訴訟物の価額の算定基準について」というものが一つは基礎になって、有体物を目的とする請求というのは固定資産税の標準価格、地方税を基準としている、こうなっておるのですね。これは「訴額通知別紙ことなっていますが、不動産の明け渡し訴訟の場合はどうか。